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2024年11月23日

森・菊田両国会議員 過去12年間で自身の政党支部へ多額の寄付

2017年01月27日

政治家が、自身が代表を務める政党支部に多額の寄付をし、寄付金控除として所得税の還付を請求。高額の還付金を受け取る。こうした”手口”がはびこっている。昨年この関連で森裕子参院議員が詐欺容疑で告発され、新潟地検が受理している。

 

政治改革を逆手に

 

国会議員の秘書経験者が言う。

「あの制度は政治家や政党に対する個人献金を税制面からも積極的に後押ししようというものです。政治家が企業・団体献金に依存することが政財界の癒着につながった。政党や政治家に対する個人の寄付を拡大することが企業・団体献金への依存体質を断ち切ることになるわけです。

 

そのため政党やその支部などに対する寄付についても所得税の控除対象とすることになった。それを逆手に取って、自身が政党やその支部などに寄付し、所得税の還付金を受け取っていた政治家の存在が数年前に問題視された。政党によっては、”還付金の申告はしないように”と指示したところもあったはずだが」

 

本県選出の国会議員に関し、再びこうした”手口”が問題視されることになった。一人は自由党の森裕子参院議員だ。昨年の参院選では野党統一候補として、自民の現職を僅差で振り切り当選を果たした。10月の知事選で米山隆一知事誕生の立役者となったのが同議員。注目度は全国区だ。

 

 

 

知事選の最中だった昨年10月、東京都在住の男性2人が参院選議員を詐欺容疑で告発した。その中味が、前出の”手口”に関係するものだった。新潟地検はこの告発を受理している。告発状などによれば、その内容は以下のよう。

p26

森裕子参院議員は平成25年(2013)9月から同26年(2014)12月に、自身が代表を務める政党支部(生活の党新潟県参議院選挙区支部第1総支部)に合計で715万円を寄付した。そして新潟税務署に寄付金控除として所得税の還付を請求し、合計で約214万円を〝不正〟に受け取ったというもの。

 

政党や政治団体への寄付で所得税の還付を受けること自体は合法的だ。国税庁の「政党等寄附金特別控除制度」に基づくもので、還付が即違法になるわけではない。ただし制度の趣旨は前出の元国会議員秘書が語ったようなもの。自身が代表の政党支部への寄付で還付金を得ることが適切かは議論が分かれる。

 

こうした一件について平成25年4月の衆院予算委員会で、新藤義孝総務相(当時)がこう答弁している。

 

「一般論として申し上げれば、国会議員がみずから支部長を務める政党支部に寄付をすることについて、政治資金規正法においては、個人から政党に対して年間2千万円まで寄付することができる総枠制限があるほかには、特段の規制はないわけであります」

 

告訴・告発されているわけではないが、似たような一件が浮上している。民進党の菊田真紀子衆院議員も、同様に自身が代表を務める政党の支部に寄付し、還付金を受け取っていた。

 

菊田議員は、自身が支部長である民主党(現在は民進党)新潟県第4区総支部に対し、平成22年(2010)から同26年(2014)までの5年間で、合計2千523万41円を寄付した。そして5年間の合計で、概算675万円の還付を受けていた。これは本誌が菊田議員に問い合わせして判明したものだ。

 

12年間で二人合計2千880万円還付の可能性も

 

森裕子、菊田真紀子の両議員が得た還付金は国税庁の「政党等寄附金特別控除制度」に基づくものだ。だとすれば政治資金規正法の総枠制限を超えてもいないので問題がないはず。だが関係する法律はま
だほかにある。…続きは本誌に

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