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2024年11月23日

続報 新発田市長が否定した「強制わいせつ」もみ消し疑惑

2015年04月28日

3月9日、二階堂新発田市長の友人であり自身の後援会幹部だった二人の容疑者が強制わいせつ容疑で逮捕された。この事件に関し、市長が”もみ消し”と受け取られかねない言動をとったという。だが市長は〈事件への関与は一切ない〉とした。容疑者二人は起訴されていないが、謎はますます深まっている。

 

強制わいせつ事件、起訴されず

 

3月末、事件は意外な結末を迎えた。容疑者二人が起訴されないことが判明した。

 

当初、この事件に関する新発田警察署の発表は以下のようだった。

 

「1月20日、午前0時50分頃、A、B二人の容疑者が市内の食堂において60歳代女性のズボンを脱がせようとしたり、胸などを触るなど、わいせつな行為をはたらいた」

 

3月9日、新発田警察署は市内在住の二人を「強制わいせつ」の容疑で逮捕した。性的な犯罪で強制わいせつは強姦に次いで悪質なものだ。まして二人がかりで一人の女性を襲ったとすれば、より悪質なケースと言わざるを得ない。今回は裁判官が「逮捕状」で許可を与えた通常逮捕で、新発田署は前述のような内容を公表した。

 

この二人の容疑者はいずれも二階堂馨新発田市長の関連政治団体、「二階堂かおる後援会」の地区役員を務めていた。二人は共に二階堂市長と同じ地区の出身で、地区の後援会でA容疑者が幹事長、B容疑者が事務局長という立場だった。

 

被害者側、加害者側それぞれに近い筋の話を総合すると、二人の容疑者は不起訴処分になったらしい。この強制わいせつ事件の取り扱いは警察から検察に移された。担当したのは新潟地方検察庁(新潟地検)の新発田支部ではなく、新潟の本庁だったという。

p30

 

立件された刑事事件は検察官が起訴するどうか、公判を請求し裁判にかけるかどうかを判断する。今回の強制わいせつ事件は不起訴処分、すなわち起訴しない、容疑者を裁判にかけないことになった。

 

ただし不起訴処分にもいくつかの種類がある。容疑者の年齢や境遇などから自発的な更生を期待し起訴しない場合(起訴猶予)もある。まれなことだが、誤認捜査で真犯人が見つかったような場合(嫌疑なし)もある。

 

あるいは証拠が乏しく、仮に公訴提起をしたとしても、裁判で容疑者を有罪にできそうもない場合(嫌疑不十分)もある。今回の強制わいせつ事件については、嫌疑不十分で不起訴となったらしい。二人の容疑者は3月末に釈放された。

 

性犯罪助長の決定

 

不起訴といっても嫌疑不十分の場合、「まったくのシロ」というわけではない。裁判で有罪が見込めない、公判の維持が難しいというだけで、犯罪の疑いが完全に晴れたわけではない。

 

今回の強制わいせつ事件が前述のような結果となった理由について、複数の関係者の指摘はほぼ共通していた。…続きは本誌にて

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