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2024年11月23日

第四銀行 土下座強要・不法差し押さえの実像

2015年03月27日

一概に信じがたい話だ。エリート行員が集まる第四銀行本店で、返済条件の変更をお願いした融資先の会社社長に対し、同行の行員が罵声を浴びせ、さらには土下座を強要し、脅迫まがいで債権のほぼ半額を回収した。そしてこの融資に関連し、返済完了後も別銀行の預金通帳に対する仮差し押さえが続いた。第四銀行のコンプライアンスはいったいどうなってしまったのか…。

 

完済後も差し押さえ継続

 

「私も正直なところ驚いたのです。まさか銀行が、しかも第四銀行がこんなことをするなんて信じられませんでした」

 

下越地区に本社を置くN社のO社長はこう言った。同社は昭和63年創業で、繊維関連で培ったオリジナルの技術を応用し、各種の分野へ進出している。現在、その経営は順調だ。まずO社長が示したのは仮差し押さえに対する取下書だった(資料1)。

p26s1

 

当然だが他人の財産を差し押さえることは、そう簡単にできるわけではない。差し押さえの申し立ても取り下げも、裁判所での手続きが必要となる。緊急性がある仮差し押さえでも同じことだ。

 

取下書は昨年12月12日付で、第四銀行の並木富士雄頭取名で新潟地裁民事部あてに提出されたもの。債権者は第四銀行で、債務者はN社。第三債務者には都市銀行であるM銀行の名前が書いてある。

 

「当社名義であるM銀行の通帳が仮差し押さえされていたものです。この仮差し押さえは2千万円の無担保、無保証のビジネスローンに関するものでした。融資の返済は明細書を見てもらえば分かりますが、昨年3月31 日付の入金を持って終了しているのです」(O社長)

 

税金の滞納でもあるまいに、なぜ銀行の通帳に仮差し押さえが入るのかが解せない。それはともかく、資料2は2千万円のビジネスローンに関する「融資取引明細表」の一部だ。作成日は昨年12月9日。この明細書で示されているのは平成17年1月以降の内容だけで、それ以前のものはデータの保存期限を超えていたためか示されなかったという。

 

この明細表をみると、昨年3月31日の入金をもって残高が0円になっている。すなわち完済したということだ。N社ではこのビジネスローン以外に第四銀行との取引関係はないという。

 

p26s2

平成20年12月以降、完済までの入金状況に滞りはない。N社に対する債権がなくなって8カ月間以上も、第四銀行は同社の預金通帳を仮差し押さえしたままだったことになる。これは許される行為ではない。

 

取り下げは第四銀行が自発的に行ったものではなく、O社長の指摘を契機として行われたという。取下書(資料1)の右上にある事件番号からすると、第四銀行は緊急性がある仮差し押さえを8年間も放置していた。これもまた尋常な事態ではない。…続きは本誌にて

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