”それでも”地裁長岡支部長に抜擢された裁判官の”前科”
2013年06月27日
公平・中立な訴訟指揮が任務のはずの裁判官がどこかおかしい。被告に対する肩入れはもはや限度を越しており、それにより原告は本来負けるはずのない裁判であったにもかかわらず窮地に立たされた。そして決断―。元裁判所書記官の原告は“暴走裁判官”の所業に異議を唱えて最後の手段に打って出たのだった。
裁判官が被告に脱法指南
前号で詳細を記したとおり、柏崎市のリゾートマンションの管理組合を舞台とする法廷闘争は、弁護士を立てずに本人訴訟によって臨んだ原告・林原誠一氏(長岡市在住・仮名)が勝訴した。
管理組合の一部役員が不公平な管理費等の値上げや違法な総会決議をするなどしたことから、組合員の同氏は平成22年7月、管理組合と当時のS理事長を相手取って理事会決議無効等確認および管理者解任等を請求する民事訴訟を地裁長岡支部に提起。翌年3月に実質的に原告完全勝訴の判決が言い渡された。
ところが敗訴した被告の管理組合は判決に従わないばかりか、管理規約に違反する違法な決議をするなど紛争を蒸し返したことから、自力で裁判を起こして完全勝訴した林原氏の苦労は水泡に帰す。
このため同氏は平成24年3月、管理組合とO現理事長を相手取り、総会決議の無効確認と同理事長の解任を求める訴えを再び地裁長岡支部に起こしたのだった。
その時点で理事長は交代していたものの、訴状に記された「請求の趣旨」も「請求の原因」も前回の裁判とほぼ同様とあって、当然ながら今回も原告・林原氏の勝訴は目に見えていたのだが、そこにある人物による思ってもみなかった横槍が入ることに―。
ある人物とは、訴訟を指揮する納谷肇裁判官その人であり、平成24年9月の第5回口頭弁論において、被告らの代理人弁護士に対して以下のようなトンデモない発言におよぶ。
「被告組合の臨時総会決議に問題があるなら、管理規約の改定をしたらどうか」
つまり、このままでは被告は裁判に負けてしまうかことから、納谷裁判官は裁判中であるにもかかわらず、被告に対して原告の追及をかわすための横紙破りな方法を指南。具体的には林原氏が裁判で問題視している管理規約に違反した違法な決議を正当化するべく、代理人弁護士に対して現状の管理規約を前回裁判の判決に反する違法かつ無効な内容に改悪するよう助言したのだった。…続きは本誌にて