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2024年11月22日

訴え却下 県内初「新型コロナワクチン訴訟」の全貌

2022年09月27日

新型コロナウイルス感染症の発生届に虚偽の報告があったなどとして、原告の新潟県民2人が県に必要な行政処分を求めた行政訴訟の判決が新潟地裁であった。裁判所は提起された訴え自体が義務付けの訴えの対象となる「処分」に当たらないとして、原告の訴えを却下するいわば門前払いの裁定を下したが、計80㌻を超える訴状には多くの市民の関心事であるワクチン接種の是非についても詳細に記されていた。県内初の「ワクチン訴訟」とはいかなるものだったのか―。

 

県を提訴した「ワクチン違法接種勧奨事件」

 

県を相手取って新潟地裁に行政訴訟を起こしていたのは、新潟県内在住の歯科医院長と会社社長の2人。

事件番号と事件名は以下のとおりだ。

〈令和4年(行ウ)第5号

マスコミ偏向報道を利用した「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン」違法接種勧奨事件〉

県がマスコミの偏向報道を利用して、新型コロナウイルス感染症ワクチンを不当に接種勧奨したとする事件のようだ。

 

訴状によると、原告は県に対して各種法律に基づいて、新型コロナウイルス感染症に対する適正な感染症対策のため、必要となる行政処分を次のような形で速やかに行うよう求めていた。

 

① これまで厚生労働大臣に対して行われてきた新型コロナウイルス感染症の発生届の報告において、感染症法に規定された新型コロナウイルス感染症と認定できないものについて厚生労働省に直ちに報告せよ

 

② 厚生労働大臣に対する虚偽報告の結果として、県が配分を受けた新型コロナウイルス感染症対策の予算を国に返却せよ

 

③ 虚偽報告について、検察・警察などの外部機関に捜査を要請せよ

 

④ 関係者の行政処分を行え

 

この訴状が提出されたのは今年3月10日のことだが、新潟地裁は4カ月半後の7月29日に原告の訴えをいずれも却下する判決を言い渡している。

 

たとえば①について裁判所は、〈厚生労働省に対して報告を行うというものであり、それ自体事実上の行為にすぎず、何ら直接国民の権利義務を形成するものではないし、その範囲を確定するものでもないから、義務付けの訴えの対象となる「処分」に当たらないことは明らかである。〉と指摘。

 

厚生労働省への報告は単なる「行為」であるから「処分」には当たらないとして、口頭弁論を経ることなく訴えを却下した。文字どおり門前払いだ。

 

これに対して敗訴判決を受けた原告の会社社長は本誌の取材に対し、「日本の司法はまったくアテにならないことがよく分かりました」とコメント。

 

では具体的な訴えの中身とは、いったいどのようなものだったのか?…続きは本誌で

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