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2024年12月3日

セイジロー問題で自民激怒 知事が「米山社長」を指導する!?

2017年08月26日

魚沼市で発生した肥料取締法違反で、県が公表した資料の中に米山隆一知事が代表を務める養豚業者、セイジローの名が登場した。知事は記者会見で自身の会社が風評被害の犠牲者のように述べている。だが果たしてそうか? この件のほか臭気の問題もある。知事が、知事自身の会社を指導するという前代未聞の事態もあり得るのだろうか…。

 

セイジロー問題浮上

 

人呼んで、「セイジロー問題」という。ある意味、前代未聞の出来事だった。7月20日の県による報道発表が発端だったらしい。農林水産部の農産園芸課による同日付『魚沼市有機センターの肥料取締法違反について(第1報)』と題する資料にこうあった。

 

〈魚沼市が運営する堆肥製造施設の魚沼市有機センターが生産する肥料において、肥料取締法違反が認められましたのでお知らせします〉

 

県内では春先から肥料取締法違反が続々と発覚している。魚沼市での違反の内容は以下のよう。

 

〈(有機)センターの堆肥原料に、凝集促進材が含まれる家畜ふんが使用されていた事実が判明しました。凝集促進材が含まれる家畜ふんを原料とする肥料は、『堆肥( 特殊肥料)』ではなく『汚泥発酵肥料(普通肥料)』に該当し、農林水産大臣への登録が必要となりますが、センターではこの登録を行っていませんでした(法第4条違反)〉

 

「凝集促進材」とは、〈家畜排せつ物を処理しやすくするために固体と液体に分離し、ふんの成分の沈殿を促す添加剤〉(報道資料)だという。

 

違反に該当するとされたのが、魚沼市有機センターが製造した「魚沼ロマン有機堆肥」だ。国、県は肥料の販売中止と自主回収を指導したという。ただしこの肥料は安全であることが確認されている。使用すること自体は問題ない。だが「普通肥料」を「堆肥」と偽って販売していたわけで、この肥料を使って育成されたコメなどは、県の「特別栽培」の認証が取り消される可能性が大きい。従って農家の収入に重大な影響を及ぼすことになる。

 

違反が判明した経緯は以下のようだった。

 

〈センターへ家畜ふんを供給している魚沼市の養豚業者(( 有) セイジロー)の臭気に関する住民からの苦情を受け、7月上旬に県と市で家畜排せつ物処理の状況を確認した際、家畜ふんに凝集促進材が添加されていることが判明しました。このため、7月19日から国と県が合同で、センターに対し法第30条に基づく立入検査を実施したものです〉(報道発表資料)

 

セイジローは養豚業や畜産物の加工販売を行っている魚沼市の法人だ。平成11年の設立で、同23年から米山隆一知事が代表取締役を務めている。仮にセイジローからの供給分がごく少量で、凝集促進材が安全なものだったとしても、前出の報道資料にあるように肥料取締法違反になってしまう。

 

報道発表の翌日、地元紙がこの一件を伝えた。地元紙の報道は、「養豚業者(セイジロー)が凝集促進材を使用していたことは知らなかった」とする堆肥を製造した魚沼市側、「凝集促進材は昔から使っていた」というセイジロー側が「堆肥の原料に使えないとは知らなかった」という事情も併せ
て伝えた。

 

一連の経緯や報道の内容はともかく、最初にセイジローの固有名詞を伝えたのは県の発表だった。県の職員は知事に代わってその権限を行使し職務を遂行している。言ってみれば県の発表は知事が発表したということでもある。今回のケースでは、知事自ら、自身が代表取締役である会社の名を伝えたようなもの。「法律違反があった」とする県の発表に、当事者ではないにしろ、知事の会社が登場するなど前代未聞だった。…続きは本誌に

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